権利証がなくても・・・権利証もないのに、権利証に書いてある名義人をは違う人間の名義になっている・・・こんなことが可能でしょうか?? 権利証は、大切なものであるには違いないのですが、これを紛失してしまったとしても ほかの方法で、登記簿上の所有権であることが証明できればそう心配はいりません。 そこで、不動産を他人に売ったり、担保に入れたりするときに、次のような手続きを 経て登記申請すれば、権利証がなくても登記ができることになります。 (1)登記所に登記のある20歳以上の成年2人以上が、登記義務者(売り主など) が人違いでないことを保証した書面を作り、移転登記申請書に添付して登記所に申請 (2)登記申請書を受け取った登記官は、その申請のあった旨の通知を郵便で 登記義務者に出し、通知の発送後3週間以内に、登記義務者が登記申請は 間違いないことを申し出れば、ここで登記の申請書が受理されることになる こうやって第三者に名義変更の登記がなされてしまうと、あとから権利証に 基づいて変更登記をしようとしても、出来ないばかりか、名義変更の無効を 主張してもムダ手間になってしまいます。 不動産登記簿を閲覧してから買っても遅くはないでしょう。 ただし、不動産登記簿は公示力はありますが、公信力はありません。 つまり、一般的に『信じるモノは救われる!』と言いますが 『信じるモノは救われない!』というのが不動産ですね。 ジャンル別一覧
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